コラム
美容師の産休・育休の取得方法と注意点
美容師は立ち仕事が多く、体力を使う仕事です。そのため、妊娠・出産を機に仕事を辞めてしまう人も少なくありません。しかし、近年は育児休暇制度が充実し、産休・育休を取得しながら仕事復帰する美容師も増えてきています。本記事では、美容師の産休・育休の取得方法と注意点について詳しく解説します。
産休・育休の取得条件
ここでは、産休と育休それぞれの概要と取得条件を解説します。
産休
産休とは、出産前の準備期間(産前休業)と産後の体力回復期間(産後休業)を合わせた休暇のことを指します。産休は法律で定められており、すべての女性労働者が取得することができます。法律によって義務付けられているので、会社は拒否できません。もちろん、美容師も他の職業と同じように、産前6週、産後8週の産休を取得可能です。雇用形態による違いもありません。
産前: 出産予定日(多胎妊娠の場合は14週間)の6週間前から休むことができます。
産後:産後休業として必ず出産の翌日から8週間必要です。ただし、産後6週間後に本人が請求し、医師によって認められた場合は就業可能です。
育休
育休とは、子どもを養育するために取得できる休暇のことです。子どもが1歳になるまで取得でき、最大2歳まで延長可能で、男性でも取得可能です。育児・介護休業法という法律で定められており、男女すべての労働者が取得することができます。もし、勤務先の就業規則に育休に関する規定がない場合でも、法律に基づいて育休を取得することが可能です。会社側は、この休業の申し出を拒むことができません。
対象となる労働者
育休に関しては、対象が以下のように定められています。
・原則として、1歳に満たない子どもを養育する男女労働者
・日々雇い入れられる者は除外
・期間を定めて雇用される者は、申し出時点において、子どもが1歳6か月に達する日までに労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了し、更新されないことが明らかでない場合は、育休が可能
・労使協定で定められた一定の労働者も育休は取得不可
アルバイトやパートなど、1日の労働時間が通常よりも短くても、期間の定めがない労働契約の場合は育休を取得することが可能です。
出典:厚生労働省「育児休業制度」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355360.pdf
「育児休業特設サイト」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/
「出産育児休業」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000174138.pdf
産休・育休の取得手続方法
産休・育休を取得するには、雇用主に産休・育休の申し出をする必要があります。会社に口頭または書面で意思を伝えましょう。会社によっては、専用の申込書がある場合があります。
産休の取得方法
産前の女性が申請した場合、産前6週間(双子の場合は14週間)から取得可能です。ただし、本人が希望する場合、出産前日まで働くことも可能です。産後は、出産の翌日から8週間まで取得できます。
育休の取得方法
育休も、雇用主に対して申し出を行います。育休は、一定の時期に一定の方法で行う必要があります。申し出の回数は、原則として1人の子どもにつき1歳までは2回、1歳6か月および2歳までは1回です。
雇用主は、育休の申し出がなされたときは、育児休業開始予定日および育児休業終了予定日等を労働者に速やかに通知する必要があります。
産休・育休中にもらえる手当
産休・育休中は、お金に関しての心配ごとがある人も多いのではないでしょうか。実は産休・育休中には、申請すればもらえる手当が多くあります。産休・育休中にもらえる手当は、大きく分けて以下の4種類あります。
1.出産手当金
出産手当金は、健康保険から支給される手当です。出産のために会社を休んだ人に対して、休業期間中の収入を補償するものです。
対象期間
出産の日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日後56日までの範囲内で、会社を休んだ期間が対象です。出産日は、出産の日以前の期間に含みます。出産が予定日より遅れた際には、遅れた期間についても支給されます。
支給対象
会社の健康保険、公務員等の共済組合の被保険者本人
支給額
1日につき、被保険者の標準報酬日額の2/3に相当する額(1円未満四捨五入)が支給されるとしています。標準報酬日額は、標準報酬月額の1/30に相当する額(10円未満四捨五入)です。仕事を休んだ日について給与の支払いがあり、その給与が出産手当金の額より少ない場合は、出産手当金と給与の差額が支給されます。
申請方法
申請手続は、勤務先の健康保険担当者または加入している健康保険の窓口に確認しましょう。
出典:働く女性の心とからだの応援サイト 妊娠出産・母性健康管理サポート「母性健康管理に関する用語辞典」
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/glossary/provide02.html
2.出生育児一時金
出生育児一時金とは、健康保険や国民健康保険から支給される一時金です。子どもを出産したときに、出産費用の一部を負担軽減するために支給されます。
支給額
2023年4月より50万円
※ただし、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は48.8万円
多胎児の場合は、胎児数分だけ支給されます。
支給対象
健康保険や国民健康保険の被保険者等
支給方法
出生育児一時金の支給方法は、大きく分けて「直接支払制度」と「受取代理制度」の2種類があります。
直接支払制度
直接支払制度は、出産育児一時金を医療機関等に直接支払う制度です。加入している健康保険組合から、直接病院などに支払われます。この制度を利用すると、事前にまとまった額の出産費用を用意する必要がありません。
申請方法
1.出産前に被保険者または被扶養者が、医療機関等に直接支払制度利用申出書を提出する
2.出産後、医療機関等が健康保険組合等に出産育児一時金請求書を提出する
3.健康保険組合等が医療機関等に出産育児一時金を支払う
本人が行うのは、病院への保険証や書類の提出などです。支払手続などは、医療機関や健康保険組合などが行います。出産費用が支給額より安かった場合は、手続を行うことでお金が戻ってくることもあります。
受取代理制度
受取代理制度は、出産育児一時金を医療機関等から受け取り、その後、健康保険組合等に請求する制度です。主に直接支払いを受け付けていない医療機関や産院などで出産する場合に利用できます。
申請方法
1.出産前に、被保険者が健康保険組合に受取代理制度利用の申請を行う
2.申請書に医療機関などからのサインなどをもらったあと、健康保険組合に提出する
3.出産後、医療機関など健康保険組合に出産に関わる書類を送る
4.健康保険組合が医療機関などに支払いを行う
健康保険組合の申請書類は、組合ごとに用意されています。あらかじめ書類を取り寄せておきましょう。
出典:厚生労働省「出産育児一時金の支給額・支払方法について」
全国健康保険協会「子どもが生まれたとき」
公明党「出産育児一時金の申請方法は?手順や期限について解説」
3.育児休業給付金
育児休業給付金は、雇用保険から支給される給付金で、育児休業を取得した人に対して休業期間中の収入を補償するものです。
支給対象
雇用保険の被保険者
支給額
休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×67%
支給要件
1.1歳未満の子どもを養育するために、育児休業を取得した被保険者である
2.休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合、賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上ある
3. 一支給単位期間中の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下である
雇用される期間が定まっている人の場合
4. 養育する子どもが1歳6か月に達する日までの間に、その労働契約の期間が満了することが明らかでない
支給額
休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)
申請方法
雇用主に対して申請を行います。
出典:厚生労働省「育児休業給付について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
「育児休業給付の内容と支給申請手続」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001126859.pdf
4.出生時育児休業給付金
育児休業給付金は、雇用保険から支給される給付金です。主に男性の育休取得率の低さをカバーするために新設されたといわれています。
支給対象
雇用保険の被保険者
支給額
休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×67%
支給要件
1.子どもの出生日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)
以内の期間を定めて、養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した被保険者
2.休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合、賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上ある
3.休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は時間数が80時間)以下である
雇用される期間が定まっている人の場合
4.子どもの出生日から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、その労働契約の期間が満了することが明らかでない
申請方法
雇用主に対して申請を行います。
出典:厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001126859.pdf
会社から支給される「休業補償」もある
休業補償とは、会社が従業員の病気や怪我、出産などで休業した際に、給与の一部を補償する制度です。雇用保険の育児休業給付金とは異なり、会社独自の制度です。そのため、あらかじめ会社にどのような制度があるか確認しておくことをおすすめします。
産休・育休取得の際の注意点
美容師が産休・育休を取得する際には、以下の点に注意しましょう。
勤務先への確認
会社の就業規則を確認し、産休・育休取得に関する規定を把握しておきましょう。また、産休・育休取得の意思を会社に伝え、手続方法を確認しておくことをおすすめします。
スケジュールの調整
産休・育休に入る時期を決め、お客様への告知や業務の引き継ぎを行いましょう。また、復職後の勤務時間や担当業務について、事前に会社と相談しておくのがおすすめです。
お客様への告知
ブログやSNSなどを通じて、顧客に産休・育休取得を告知する方法もあります。特に、担当していた顧客には個別にご挨拶し、担当者変更について伝えましょう。さらに、復職時期を伝えることで、安心して待っていただけるようになります。
復職後のサポートについての確認
復職後は、体力や技術の回復に時間が必要となることを考慮しましょう。職場環境や業務内容の調整が必要であれば、会社に相談します。同僚や上司からのサポートを受けながら、徐々に業務に慣れていくことをおすすめします。
産休・育休は美容師も取得することができる
産休・育休取得は、労働者の権利です。会社は拒否できず、取得によって不利益を受けることはありません。産休・育休を取得する前には、利用方法や申請方法をしっかり確認しましょう。また、産休・育休に入る時期を決め、顧客への告知や業務の引き継ぎを行うことをおすすめします。